【労働問題】秋田書店 ニュースリリースと報道を一つにまとめると感じる、”怒り”と”疑問” (追記あり)

2013年8月20日の消費者庁の措置命令がでたことで、秋田書店のニュースが多く報道されています。一日たった8月21日になって、ニュースはさらに増えました。

秋田書店:不正訴えた女性社員を解雇 撤回求め提訴へ- 毎日jp(毎日新聞)

秋田書店が漫画雑誌の読者プレゼントで景品数を水増し掲載していた問題で、社内で不正をやめるよう訴えた景品担当の女性社員(28)が「プレゼントを窃取した」などとして懲戒解雇されていたことが20日分かった。女性側は「罪をなすりつけられた」と主張。「組織的不正」として景品表示法違反(有利誤認)で秋田書店に措置命令を出した消費者庁の調査で主張が裏付けられた形となり、解雇撤回を求めて提訴する考えだ。

さらに、このように記事は続いています。

女性は不正を続けているうちに睡眠障害や適応障害を発症、2011年9月から休職していたが、12年2月29日に「多数の読者にプレゼントを発送せず、不法に窃取した」と書かれた解雇通知書が送られてきた。

適応障害を発症されているとは。。争いとは無関係に回復されることを祈っております。仕事のパワーハラスメントによって精神障害に追い込まれたという点は共感もします。ただ、まだ事実関係がよく分からないこともあります。

違いますが、私も双極性障害を理由とした不当解雇の損害賠償請求の民事訴訟 原告です。今も裁判で戦っています。担当していただいている弁護士が素晴らしい方なのです。ありがたいです。

そのなかで、知った知識から見てみました。

3つの指摘

ニュースリリースと報道されている点から、これら3つの意見を述べます。

  • 消費者庁の発表が遅すぎる
  • 女性はプレゼント担当を4年以上との報道だが、消費者庁が認めた対象期間が矛盾
  • “業務上の傷病”と”仕事を理由とした病気の発症”

はじめの1点は怒りも感じます。

消費者庁の時計が遅い

不正を行っていたと認めたのは、「ミステリーボニータ」平成23年2月号〜平成24年5月号、「プリンセス」平成22年6月号から平成24年5月号、「プリンセスGOLD」平成22年8月号から平成24年4月号の3つです。つまり平成24年4月のことなのです。

1年以上前です。消費者庁がなぜ認定にこれほど時間がかかったのか?小一時間ほどジックリ説明を伺いたいです。24年4月に秋田書店が”景品の不正”を突然止めたのはなぜか?これも伺いたいです。

国がリスクをとらずにゆっくり仕事している間にも、景品の不正表示があったと知らずに買っていた消費者さんがおられたのです。

消費者庁が護るべきは消費者で、迅速な対応を行うために組織を立ち上げたというお話だったと思いますが、こんかい認定に1年4ヶ月ほどかかったことから、消費者を護る視点がないと私は強く感じました。

時間がかかったことから、もう一つ問題が起きています。社員さんが不当解雇を提訴するとの報道です。消費者庁が素早く行動していたら、どのような裁判となるにしても、早い段階で行動を起こせたと感じます。

去年の不正だったのに、消費者庁の認定が今頃だということが、一番大きな問題です。時間がかかりすぎです。

4年?

「プレゼント担当を4年以上」と報道されています。また、「先輩から業務を引き継いだ」とあります。何年に引き継ぎがあったのか?このあたりがまだ確認できていません。

確かなのは、消費者庁が認定した中で一番長いので2年間(2010年6月号から2012年5月号)です。あまりに期間が違いすぎます。どういうことか、これは消費者庁にも説明してもらいたいです。

法律用語

元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。

秋田書店の「【社告】毎日新聞の報道に対する弊社の見解について」で書かれています。これを読むと、「仕事以外の悩みでか..」

このように理解しないでください。業務上の傷病とは法律で明確に定められた言葉です。業務上の傷病の時は健康保険は使えません。保険がつかえないのです。

労働災害 – Wikipedia

代わりに、労働保険を使います。そう労災になった時のみ使える言葉なのです。会社に責任があると考えられる場合でも、労災でないなら「私傷病」となります。

なので、秋田書店の社告は嘘ではありません。

労災申請は時効があります。基本2年(死亡は5年)です。短すぎます。会社に復帰することを考えると申請できない、審査に長い時間がかかること、これらの労災制度も問題があると、私は憤りを感じています。

労災保険の保険給付 時効

最後に三言。

社告ですが、どっち向き(中・外)に書かれていると見るかで、全く違うことが行間に書かれていると、私は見ています。

窃取:ひそかに盗み取ること。

素人の意見ですが、なぜ被害届を出さないのか?と疑問に思います。民事事件で争っても、窃取の損害賠償で”反訴”するはずです。であれば、被害届という単語が見えても良いはずです。実際に行動するかはまた考えつつで。

あまりに時系列がそろっているので、怖いのですよ。8月13日でした。ご冥福をお祈りいたします。

010 佐渡川準先生 訃報 | 秋田書店

002 首都圏青年ユニオン | 秋田書店:景品水増し、不当解雇事件のページ

追記

2013-08-22 10時 追記です。

不法な搾取について、同じ視点からの指摘記事です。切込隊長さんです。あと、解雇理由を公表したのは、会社の勇み足ではとも書かれています。

秋田書店のプレゼント未発送事件が奇怪な方向へ(補足あり)(山本 一郎) – 個人 – Yahoo!ニュース

秋田書店の言うとおり「解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるもの」が正当なものだとするのならば、これは当然のように業務上横領であって、刑事事件です。こんなところで社告を出し抗弁をしている暇があったら、被害届を所轄署に出し、その事実を報告するべきなんですよね。

この記事を書いた人

大東 信仁

カンパチが好きです。

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