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転居3ヶ月以内の選挙は前の居住地になる!ネット解禁になったのは”選挙”でなく「選挙活動」だけ。

5月に転居届を行ったものくろ おおひがし です。参議院選挙が行われます。4日前にポストに投票所入場券が届きました。前の住んでいた役所から。あれ?なんで?です。

調べたら「3か月」が鍵でした。

選挙人名簿

選挙権を持つ人を登録している名簿です。住民基本台帳とは別です。その市町村に住む20歳以上の日本国民で、3ヶ月以上にわたって住民基本台帳に登録されている人です。

私は新しい住所では2ヶ月とちょっとしか住んでいません。なので、今の住所での選挙権は無いんですね。なぜ3ヶ月?なのか、理由を探しましたが見つけられませんでした。いろいろと大人の事情があるとは思いますので、ここまでは仕方ないと思います。

選挙できるのか

答えはできます。前の住所に従った投票所に、投票日に行くと問題なくできます。これは投票入場券と共に、案内がありました。転居して3ヶ月以内だから以前の住所に従っての投票になりますと、そして、それには3つの方法がありますと。

  • 投票日に前の住所の投票会場に行く
  • 前の住所の期日前投票に行く
  • 不在者投票を行う

上の2つは前の住んでいたところに行く必要があります。これは距離があるほど大変です。私も往復1万円の交通費が必要です。

じゃ、不在者投票をしようとなります。ところがもっと大変なんです。どれだけ手間がかかるのか、流れを説明します。

  1. 投票用紙・投票用封筒の請求
  2. 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
  3. 投票方法及び手続き
  4. 投票用紙の記載・封入
  5. 不在者投票管理者へ提出

以前にも不在者投票をやったことがあります。上の流れを見てもよくわからないです。よく分からないから、選挙管理委員会に問い合わせする作業も増えます。

つまり、郵便で、投票用紙を取り寄せ、管理選挙管理委員会が郵便で発送、受け取りします。受け取った投票用紙をそのまま近くの不在者投票記載場所にて書きます。それはそこから、元の選挙管理委員会に送られます。

郵便を3往復、不在者投票記載場所はだいたい役場なので、そこに行く手間が必要です。余裕で1週間かかります。これ大変です。さらに、投票用紙に前もって記入すると、その時点で無効です

。郵送で届いた封筒は開封せずに、不在者投票記載場所に持っていくことがポイントです。

さらに、そこで候補者のリストを取り寄せてくれます。待たされます。投票用紙に書き込む時は、そこの管理者さんと向き合って書きます。書きにくいです。替え玉防止なのは理解しますが、ここまで手間が必要なの?と思います。

ネット選挙!

解禁!と言われていすが、転居3ヶ月以内の選挙は大変なのです。すべてをネットにしてほしいとは言いませんが、住民基礎台帳があるのだから、投票用紙交付などはネットをもうちょっと使って、利便性を計ってほしいです。人件費削減したくない、大人の考えが透けて見えるので、余計に複雑です。

こんなややこしい手続きだから、投票離れが起こると思っています。その結果、組織票が力を持つと思います。そんな選挙になっては行けないので、時代の動きから取り残されたシステムは、選挙そのものを崩壊させてしまいます。

このままで良いよっとぬるま湯に使っていると、一番大きなしっぺ返しが後からやってくることに気づいてほしいです。

この記事を書いた人

大東 信仁

カンパチが好きです。

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