2022年6月1日に施行される特定商取引法改正。
ガイドライン PDF 後半に、「第12条の6に違反しないと考えられる表示」の具体例が掲載されている。
EC-CUBEさんの解説記事も参考になった。
最終確認画面に表示が必要な項目
- 商品の分量
- 販売価格・対価
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申し込みの撤回・解除に関する事項
- 申込期間(期限がある場合)
これらの中で、1. 商品の分量 と、2. 販売価格・対価 の項目は、対応前の最終画面にて、表示されている。
3. 支払の時期・方法と、4.の引渡・提供時期は一部の情報が、現状では、表示されていない。
5.の申し込みの撤回・解除に関する事項も、表示されていない。これらの項目を、クレジットカード入力の直前の部分に、追加表示(各々の詳細情報は、情報量が多いためリンクにて)し、あわせて、最終画面に「注文取消」ボタンも配置するコードをプラグインにした。
6.の 申込期間の期限がある場合、例えば、年末限定商品などが該当する。この場合は、商品名に販売期間も記入し、対応することにした。
免責
本記事は、消費者庁の通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添)を参考として、対応に努めており、違反しないと考えられる表示に対応していますが、消費者庁の判断や法的判断の審判や裁判の結果を保証するものではありません。