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登録商標なので、商品の表現を歩数計に書き換えました。

記事を書くときに、登録商標について勉強不足でした。山佐時計計器株式会社さんの登録商標であることをこちらのネタフルさんの記事で知りました。

専門家じゃないので、あくまで個人的に判断したのは、「歩数を図るという機能があるアプリ」に、登録商標である「万歩計」と組み合わせているためだろうと感じています。

登録商標は「商品の出所」もしくは「役務(サービス)の出所」を示すものです。なので、商品のパッケージに表示したり、サービス名に使う時に、セットとする権利を持つものです。

この判断の参考記事はこちら

ものくろが、歩数計アプリを作って登録商標の「万歩計アプリ」とするとアウトになります。下の記事は他社さんの歩数を計る製品を紹介しているのに、うっかり万歩計と書いていたので歩数計に修正しました。

山佐時計計器株式会社さんの歩数を計る商品を紹介しているなら「万歩計」という表現でも問題ないはずです。登録商標だから、権利者に断りなく書いちゃダメというわけではなく、商品や役務(サービス)とセットで使うとアウトというのが登録商標だと思います。一番は相手に敬意を持って紹介すれば、お互いにメリットが生まれるから問題ないはずなのですが、、。

とはいえ、素人の考えですので、あくまで自分のためのメモとして、書いておきます。誤った理解があればご指摘いただけると嬉しいです。

登録商標、例えば味の素さんの場合はこんな感じです。わかりやすい例がありました。

この件を調べている途中で見つけた引用について説明されている記事も参考になります。

最後に、こちらの本に登録商標の言い換えなど、詳しい資料が掲載されています。

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この記事を書いた人

大東 信仁

カンパチが好きです。

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